NEMORIA

NEMORIA利用規約

  • 版: 2026.10.11
  • 施行日: 2026年10月11日
  • 運営: 合同会社CRima(以下「当社」)
  • サービス名: NEMORIA

1. 適用

本規約は、当社が提供する出張サービス事業者向けクラウドサービス「NEMORIA」(以下「本サービス」)の利用条件を定めます。本サービスは事業者向けです。

2. サービス内容

本サービスは、見積・料金判断・対応可否・対応エリア・出張費・作業時間・移動を含む訪問枠・予約受付・予約後運用等を、契約プランの範囲で提供します。

3. 当事者関係

1. 当社と契約者との契約は、本サービスの利用に関するものです。

2. 契約者と契約者の顧客との作業契約・キャンセル・返金・施工品質については、当社は当事者となりません。

3. 当社の月額契約および開発対応契約については、当社の責任範囲を本規約および個別契約で定めます。

4. アカウント

登録情報は正確に維持し、認証情報を管理してください。登録前の設定操作では、契約の成立・無料トライアルの開始・課金は行われません。

5. 料金

表示価格は税込・月額です。

  • フリー: 0円
  • NEMORIAプラン: 55,000円
  • 開発対応: 99,800円〜+開発費用別途(自動購入不可)
  • 追加拠点: 1拠点ごとに24,900円(NEMORIAプランで追加可。フリーは追加不可)
  • 初期設定サポート(任意・月額とは別): 通常55,000円(税込)。先着30契約は無料

キャンペーンを実施する場合、その内容・対象・期間は申込画面に表示します。

6. 決済

1. 月額利用料金は契約画面に表示する決済方法で請求します(現在はSquare)。

2. 契約者の顧客向けオンライン決済は PAY.JP を用います。カード番号は当社サーバーに保持しません。

3. PAY.JP等の決済サービス利用に伴う決済手数料は、月額利用料金とは別に発生します。適用される料金は、契約画面または管理画面に表示します。

7. 契約期間・請求・自動更新

1. 有料契約成立日を契約開始日とします。

2. 契約開始日を起点に1か月単位で自動更新します。毎月の契約更新日を請求基準日とします(月末固定請求ではありません)。

3. 初回料金は有料契約成立時に請求し、次回以降は各契約更新日に請求します。

4. 決済処理日が金融機関等の都合で前後する場合があります。

5. 契約期間は、管理画面の契約情報に表示する期間とします。

6. 最低利用期間は設定しません。開発対応プランは個別契約を優先します。

8. 解約・返金

1. 利用者は管理画面から解約を申請できます。

2. 解約は現在の契約期間満了時に適用し、満了までは契約中の機能を利用できます。

3. 次回更新日以降の請求を停止します。

4. 月途中解約による日割り計算は行いません。

5. 支払済み料金は原則返金しません。ただし重複請求、当社の請求処理誤りその他当社が返金相当と認める場合、および法令上返金が必要な場合は例外とします。

6. 追加拠点の停止も、原則として次回契約期間から適用します。

7. 開発対応プランは個別契約を優先します。

9. 無料トライアル

無料トライアルは初期設定の完了時に開始し、期間は7日間です。利用できる機能はNEMORIAプランと同じです。終了後に自動で有料契約へ移行することはありません。NEMORIAプランを申し込まない場合はフリープランになり、データは削除しません。

10. 外部サービス・AI

外部サービスは「外部サービス・サブプロセッサー一覧」に従います。AIは補助機能であり、料金・対応可否・公開内容等の最終判断は、契約者が設定したルールまたは契約者の確認によります。必要のない個人情報をAIへ送信せず、送信前に識別情報を除外またはマスクします。

11. 顧客情報

契約者が登録する顧客情報について、原則として契約者が取扱主体であり、当社は受託処理を行います。

12. 禁止事項

法令違反、不正アクセス、過大な自動アクセス、なりすまし、妨害、反社会的勢力との関係等を禁止します。

13. 知的財産・施工事例

投入データの権利は契約者等に帰属します。施工事例の外部公開は顧客同意および管理者承認後に限り、自動公開しません。

14. データ

プラン別のオンライン閲覧上限と、契約終了後の保持(30日間の閲覧・データ出力、契約終了後180日までのアーカイブ)は別に定めます。契約終了直後に既存データを削除しません。

15. 準拠法・管轄

本規約は日本法に準拠します。本規約または本サービスに関して紛争が生じた場合、訴額に応じて千葉地方裁判所または千葉簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

16. 問い合わせ

お問い合わせはフォームまたはメール(info@nemoria.jp)で受け付けます。電話番号(050-3528-3770)は特定商取引法に基づき掲載しています。電話による導入相談は準備中(COMING SOON)で、現時点では標準サービスとして提供していません。

版: 2026.10.11 / 施行: 2026-10-11